恋愛感情につけこんで高額な料金を請求する悪質なホストクラブ問題をめぐり、営業行為への規制を強化した改正風営適正化法が6月28日から施行されます。
目次
ホストクラブや接待業で禁止される新たな営業行為とその罰則とは?
接待飲食営業を含む風俗営業者の遵守事項(してはならない行為)として、次の行為が追加されました。
- 料金に関する虚偽説明
- 客の恋愛感情につけ込んだ飲食等の要求(色恋営業)
- 客が注文していない飲食等の提供
また、次の行為が禁止行為として追加され、違反した場合の罰則が設けられました。
- 客に注文や料金の支払等をさせる目的での威迫
- 威迫や誘惑による売春、性風俗店勤務、AV出演等の要求
これらの禁止行為に違反した場合、6ヶ月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金が科されます。
ホストクラブの看板に影響!広告・宣伝に新たな規制
今回の風営法改正により、ホストクラブの広告や宣伝も規制が強化されます。
特に、店舗前の看板広告や街頭ビジョンなどの屋外広告にも影響を及ぼす可能性があります。
中でも、「〇億円プレイヤー」「No.1ホスト」「神」「覇者」などの営業成績や肩書を強調する表現が含まれている看板は、風営法に違反するおそれがあるため、内容の修正や撤去が必要になる場合があります。
施行前に発出された警察庁の通達では、具体的にどのような広告や宣伝が違反か示されています。
規制される文言の例
- 接客従業者の営業成績を直接的に示すもの
└「年間売上〇億円突破」「〇億円プレイヤー」「指名数No.1」「億超え」「億男」など
- 営業成績に応じた役職の名称等、営業成績が上位であることを推認させるもの
└「幹部補佐」「頂点」「winner」「覇者」「神」「レジェンド」「総支配人」「新人王」など
- ランキング制自体の存在、接客従業者間での優位性を裏付ける事実等の接客従業者間の競争を強調するもの
└「売上バトル」「カネ」「SNS総フォロワー数〇万人」など
- 客に対して自身が好意の感情を抱くこと、接客従業者を応援すること等を過度にあおるもの
└「〇〇を推せ」「〇〇に溺れろ」など
今後、違反と判断されれば行政指導の対象となるため、すでに掲出している看板についても一度見直しを行い、必要に応じてデザインや文言の修正を検討しましょう。
実際に看板の文言修正を行ったホストクラブ
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