東京都公安委員会は、ぼったくり行為などの法令違反があったとして、悪質なホストクラブ2店舗を営業停止の行政処分にする方針で調整している。
1店舗では女性客にATMで現金を引き出させ、85万円を支払わせる詐欺行為が行われたという。
これにより、都条例のぼったくり行為に該当したホストクラブに対して初めて行政処分が行われることになる。
もう1店舗では18歳未満の少女を客として受け入れていたため、風営法に違反することが確認された。
ホストクラブの悪質な営業を巡っては、女性客が売春をすることで売掛金を支払うことがあるため深刻化している。
警視庁が歌舞伎町のホストクラブに一斉立ち入りを実施した際には、202店舗のうち7割以上で風営法違反が確認された。
ただし、今回の2店舗は一斉立ち入りではなく、捜査の過程で法令違反が発覚したとのこと。